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葬儀コラム

葬儀コラム

2019/02/14

105 家族が余命宣告を受けたら

もしも家族が自宅で死亡してしまったらどうすればいいのでしょうか。

 

自宅で息を引き取ってしまった場合は、かかりつけ医の医師によって死亡診断書が発行される場合と、警察が介入する場合とがあり、遺体の引き渡しまでに少し時間がかかってしまいます。

 

家族からすると、自宅に警察がやってきて、ただでさえ家族の死で動転している所に、さらに不慣れなことばかりで、不安に思われることでしょう。

 

この記事では、自宅で家族が亡くなった時、警察による検視や検案などの流れの中で、家族がどのように対応すればいいのかをご説明いたします。

 

 

【死亡届を出さないと火葬許可が下りない】

息を引き取ってしまった人は、どんな人でも必ず医師による死の判定が行われます。

 

そして、それを証明する公文書が「死亡診断書」と「死体検案書」です。

 

ちなみにこれらの書類は「死亡届」の役割も兼ねています。

 

死亡届を役所に提出することで、火葬許可証が発行されます。

 

つまり、医師による死の判定、それを証明する死亡診断書ないしは死体検案書がなければ葬儀が執り行えないのです。

 

では、死亡診断書と死体検案書とは、一体何が違うのでしょうか。

 

分かりやすく言うならば、前者は病院の医師による死の判定、後者は警察を介した医師による死の判定、という違いです。
これについて、詳しくご説明します。

 

 

【死亡診断書は、病院の医師による診断書】

病院で死亡した場合、医師が体調の経過などを把握しているため、死因や死亡時刻などがすぐに特定でき、死亡診断書が発行されます。

 

あわせて看護師によるエンゼルケア(遺体の処置)が行われ、準備が整い次第、遺体は家族に引き渡されます。

 

 

【死体検案書は、検案を行った医師によって発行される公文書】

一方、自宅で死亡した場合は、医師による診断がないまま息を引き取ってしまっているために、死因や死亡時刻などを特定する必要があります。

 

そのために、まずは警察が自宅にやって来て「検視」を行います。これは事件性があるかないかを検証することです。その後、法医学専門の医師(監察医や警察医)による「検案」が行われ、死因や死亡時刻等を総合的に判断します。

 

検案を行った医師によって発行される書類なので「死体検案書」と呼びます。

 

ちなみに、検視と検案の順序が逆のケースもあります。

 

この場合、まずは医師による検案を先に行い、異常死の疑いがあると警察に連絡して検視を行います。

 

 

【検案の有無は、最終診察後24時間で判断する】

医師による死亡診断書で済むのか、検案をしなければならないか、この基準は死亡までの24時以内に、医師による診察があったかどうかで分けます。

 

たとえば、病院に救急搬送されて24時間以内に息を引き取ってしまった場合は、たとえ病院で亡くなったといえ、警察による検案が行われるのです。

 

 

【かかりつけの医師による死亡診断書】

故人がずっと自宅療養をしていて、もしもかかりつけの医師による往診が頻繁に行われていた場合は、たとえ自宅で亡くなったとしても、医師が死亡診断書を作成し、そのまま葬儀の手続きに入れることもあります。

 

 

【警察が介入する場合の、遺体の引き渡しまでの流れ】

孤独死など、誰にも看取られずに息を引き取ってしまった場合は、病院の医師ではなく、警察による検視や検案が行われます。

 

ここでは、監察医制度を採用している東京23区を例にとって、詳しい流れをご説明します。

 

●検視

検視とは、事件性があるかないかを確認するためのものです。

室内の状況、遺体の外傷、薬の服用歴など、遺体と遺体の周辺を調べます。

 

●検案

検案とは、監察医務院の法医学専門の医師に遺体を見てもらうことです。

警察で行われる場合と、自宅で行われる場合があります。

監察医の医師は、都内の警察署を順番に回り、一日かけて複数の検案をします。

検案が終わるまで、遺族は待機しておかなければなりません。警察の指示に沿って動きます。

 

●検案の結果、事件性がなく、死因が特定できた場合

監察医の医師が「死体検案書」を発行し、遺体は遺族に引き渡されます。

もしも警察で検案を行ったのであれば、すみやかに葬儀社に連絡し、遺体搬送の手配をしましょう。

自宅の場合も、葬儀社に連絡し、遺体をエンゼルケアしてもらい、葬儀の準備に移ります。

 

●検案の結果、事件性はないが、死因が特定できない場合

もしも検案だけでは死因が特定できない場合は、行政解剖を行います。

東京23区であれば監察医務院、それ以外の地域では専門施設を備えた大学病院などで行われます。

遺体はそれらの施設に搬送され、遺体の引き渡しまでさらに約1日延びてしまうでしょう。

行政解剖を終えると死体検案書は発行されますが、死因は「不明」とされ、これはあくまでも死亡届を提出して火葬許可をもらうための仮のものです。

死因の特定までは2ヶ月程度かかると言われており、家族に直接連絡されます。

 

●検案の結果、事件性があると判断された場合

もしも異常死が疑われ、事件の可能性が否定できない場合は、司法解剖が行われ、遺体は特定の大学病院で解剖検査に搬送されます。

遺体の引き渡しまでさらに1日ないし2日を要するでしょう。

 

 

【事前に葬儀社に一報を入れておく】

まずは、事前に葬儀社に一方だけ入れておきましょう。

 

自宅で死亡し、警察が介入してしまうと、どの段階で遺体が引き渡されるかはその時の状況によります。

 

遺族としては、気持ちも落ち着かず、動きも取れないために、疲労と不安がのしかかるでしょう。

 

まずは早めに葬儀社に連絡をしておくことで、いざという時にすぐに動いてもらえます。

 

また、葬儀社はこのような遺族にとってのイレギュラーな案件にも慣れています。精神的な支えにもなってくれるでしょう。

 

 

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